北海道ではヒグマや鹿、沖縄ではハブ、都市部ではカラスや鳩、山間部ではハクビシンやイタチなど、地域によって害獣による被害は異なり、様々な地域で害獣に悩まされています。
今回は、全国的にも被害が多いイタチについて、イタチの駆除でやってはいけないことをご紹介していきます。
目次
イタチ駆除でやってはいけないこと
イタチの駆除をする際に、やってはいけないことは大きく分けて以下の2つです。
・捕獲
・殺処分
この捕獲や殺処分については、素人がむやみに行うことは出来ません。
その理由は、鳥獣保護法という法律によってイタチは守られているからです。
イタチによる被害に遭った方は、イタチを守る法律なんて必要ないと感じているかもしれませんが、日本の法律で決まっている以上イタチは保護の対象となり、捕獲や殺処分はやってはいけないのです。
捕獲・殺処分をしてはいけない理由
イタチを捕獲・殺処分することは法律によって禁じられています。
特に、メスの場合は捕獲・殺処分は狩猟の免許を持っていても行うことは出来ません。
そういった法律が出来ている背景には、生態系が破壊されないためであることや、生物の多様性の確保など、自然環境を人間の勝手な都合で変化させないためという部分があります。
イタチ以外にも、保護されて殺処分などをやってはいけない動物は多数おります。
イタチを捕獲して良い業者とは
イタチを捕獲しても良いとされているのは、狩猟捕獲の手続きをしている業者です。
狩猟捕獲をするためには狩猟免許を保有していることや、役所への申請などが必要となります。
このような免許を保有していない業者の場合には、ただ追い出すだけの手伝いをすることや、対策をするという根本的な解決にならない場合がありますので、注意が必要です。
イタチの駆除を正しく行うためには
イタチの駆除はただ追い出すだけでは効果的ではありません。
イタチを駆除する際には追い出した後や、捕獲した後に別のイタチが棲みつかないように、侵入口を塞ぐことや、イタチを駆除した後に殺菌や消毒などの作業が必要となります。
そのような作業をしなかった場合、再度イタチが現れることや、イタチについていた病原菌による食中毒や感染症などの被害を受ける場合がありますので、プロの業者にお願いすることが一番でしょう。
特に、自分で駆除をしようと思った場合に、やってはいけない捕獲をしてしまったり、誤って殺処分をしてしまったりした場合には、法的に罰せられることがありますので、注意してください。
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